精神障害等
労災保険の手引
業務上のストレスや過労で精神障害を起こしたり、自殺にまで至るケースが近年増加しています。これについて、判断指針(H11.9.14基発第544号)が発表されています。以下は、その概要です。
心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針
業務上外の判断の基本的考え方
精神障害等について、業務上外の判断要件は、
の3つです。これらの3つともに当たる精神障害が業務上の疾病として認められます。
職場におけるストレス強度の評価
判断要件にある「発病前おおむね6カ月の間の業務による強いストレス」は、
について、「職場における心理的負荷評価表」によって判断します。この評価表には、以下の項目があります。
職場以外のストレス強度の評価
次に「職場以外の心理的負荷評価表」によって、ストレスの度合を確認します。また、
についても、検討します。
具体的判断
以上を総合的に、業務起因性があるかどうか判断しますが、具体的には次のとおりです。
精神障害による自殺の取扱い
業務上の心理的負荷によって精神障害を発病したと認められる者が自殺した場合、原則として、業務起因性が認められます。
業務上の精神障害によって、正常の認識、行為選択能力が著しく阻害され、又は自殺行為を思いとどまる精神的な抑制力が著しく阻害されている状態で自殺が行われたと認められる場合には、結果の発生を意図した故意には該当しない。(H11.9.14基発545号)
従来、精神障害による自殺については、故意によるものとされ、労災保険給付の対象外とされていましたが、上記通達により、労災と取扱われるようになりました。
(2005.9.5)
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