介護(補償)給付
労災保険の手引
障害(補償)年金又は傷病(補償)年金の受給者のうち、第1級又は第2級の者(精神神経の障害及び胸腹部臓器の障害の者)であって、現に介護を受けているときは、介護(補償)給付の対象となります。
給付の要件
次の要件全てを満たす場合に支給が行われます。
一定の障害の状態
介護(補償)給付の対象となる障害の状態は、常時介護を要する状態と随時介護を要する状態に区分されます。
| 常時介護 | (1) | 精神神経・胸腹部臓器に障害を残し、常時介護を要する状態に該当する(障害等級第1級3・4号、傷病等級第1級1・2号) |
| (2) | ・両眼が失明するとともに、障害又は傷病等級第1級・第2級の障害を有する ・両上肢及び1両下肢が亡失又は用廃の状態にある など(1)と同程度の介護を要する状態である | |
| 随時介護 | (1) | 精神神経・胸腹部臓器に障害を残し、随時介護を要する状態に該当する(障害等級第2等級2号の2・2号の3、傷病等級第2級1・2号) |
| (2) | 障害等級第1級又は傷病等級第1級に該当し、常時介護を要する状態ではない |
現に介護を受けている
親族、知人、友人、民間有料介護サービス等で、現に介護を受けていることをいいます。
一定の施設
身体障害者療護施設、老人保健施設、特別養護老人ホーム、原子爆弾被爆者特別養護ホーム又は労災特別介護施設をいいます。
給付の内容
常時介護を要する状態であるか、随時介護を要する状態か等によって、給付内容は異なります。なお、給付は月単位です。
| 親族又は友人・知人の介護 | 介護費用支出 | 給付内容 | |
| 常時介護 | × | あり | 介護費用支出額 (上限104,970円) |
| ○ | 56,950円未満 | 一律56,950円 | |
| 56,950円以上 | 介護費用支出額 (上限104,970円) | ||
| 随時介護 | × | あり | 介護費用支出額 (上限52,490円) |
| ○ | 28,480円未満 | 一律28,480円 | |
| 28,480円以上 | 介護費用支出額 (上限52,490円) |
月の途中から介護を開始した場合
月の途中から介護を開始した場合は、介護費用の支出有無で異なります。
| 介護費用支出 | 給付内容 | |
| 常時介護 | あり | 介護費用支出額(上限104,970円) |
| なし | 給付なし | |
| 随時介護 | あり | 介護費用支出額(上限52,490円) |
| なし | 給付なし |
手続
介護(補償)給付支給請求書(様式第16号2の2)を所轄労働基準監督署に提出します。なお、介護を開始した月については、給付の対象であるかに関わらず、記入します。
医師又は歯科医師の診断書、介護の費用の支出がある場合は介護に要した費用の額の証明書を添付します。ただし、次の場合には、診断書の添付は省略できます。
時効
介護(補償)給付の時効は、介護を受けた月の翌月1日から起算して2年です。
(2005.9.24)
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