遺族(補償)給付
労災保険の手引
労働者が、業務災害又は通勤災害により死亡したとき、遺族に対して遺族(補償)給付が支給されます。
給付の内容
一定の遺族には、その遺族の数により、遺族(補償)年金、遺族特別年金、遺族特別支給金が支給されます。
なお、給付基礎日額は平均賃金相当額(給与相当額)、算定基礎日額は賞与相当額です。
| 遺族 | 遺族(補償)年金 | 遺族特別年金 | 遺族特別支給金 | |||
| 1人 | 給付基礎日額153日分 | 算定基礎日額153日分 | 一律300万円 | |||
| 1人※ | 給付基礎日額175日分 | 算定基礎日額175日分 | 一律300万円 | |||
| 2人 | 給付基礎日額201日分 | 算定基礎日額201日分 | 一律300万円 | |||
| 3人 | 給付基礎日額223日分 | 算定基礎日額223日分 | 一律300万円 | |||
| 4人 | 給付基礎日額153日分 | 算定基礎日額245日分 | 一律300万円 | |||
※55歳以上の妻または一定の障害(障害等級第5級以上)を有する妻の場合
遺族について
遺族(補償)年金において、遺族(受給資格者)は、労働者の死亡当時その者の収入によって生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹です。ただし、妻以外の遺族にあっては、一定の高齢又は年少であるか、あるいは一定の障害の状態にあることが必要となります。また、「生計を維持していた」とは労働者の収入によって生計の一部を維持していれば良く、共稼ぎ等の場合も含まれます。
受給資格者の順位
遺族は具体的には次のとおりです。最先順位者が実際に給付を受けられる「受給権者」となります。
夫と妻については、事実上婚姻関係にあった者を含みます。また、労働者の死亡当時胎児であった子は生まれた時から受給資格者となります。
転給
受給権者が次のいずれかに該当した場合、失権し次の順位の者に権利が移ります。これを転給といいます。
手続
| 災害 | 提出書類 | |
| 労災 | 様式第12号 | 遺族補償年金支給請求書 遺族特別支給金支給申請書 遺族特別年金支給申請書 |
| 通災 | 様式第16号の8 | 遺族年金支給請求書 遺族特別支給金支給申請書 遺族特別年金支給申請書 |
| 転給のとき | 様式第13号 | 遺族(補償)年金転給等請求書 |
添付書類
転給のときの添付書類
時効
遺族(補償)年金の時効は、労働者が死亡した日の翌日から起算して5年です。
遺族(補償)年金前払一時金
遺族(補償)年金の受給権者は、遺族(補償)年金と同時に、または、支給決定の翌日から1年以内に、1回に限り、前払一時金を請求できます。
60歳前であるため年金支給が停止されていても、前払一時金を受けることはできます。なお、前払一時金の支給により、年金は各月分の額の合計額が前払一時金の額に達するまで支給停止されます。
前払一時金は、給付基礎日額の200、400、600、800、1,000日分の中から選択した額です。
遺族(補償)年金前払一時金の手続
遺族(補償)年金前払一時金請求書(年金申請様式第1号)を提出します。
遺族(補償)一時金
労働者の死亡の当時、遺族(補償)年金の受給資格者がないときには給付基礎日額の1,000日分が支給されます。また、遺族特別支給金として300万円が支給されます。
遺族(補償)年金の受給権者がすべて失権した場合に、既に支払われた年金の額と遺族(補償)年金前払一時金の合計額が給付基礎日額の1,000日分に達していないときには、給付基礎日額の1,000日分との差額が支給されます。なお、この場合は、遺族特別支給金はありません。
遺族(補償)一時金の遺族
遺族(補償)一時金の手続
| 災害 | 提出書類 | |
| 労災 | 様式第15号 | 遺族補償一時金支給請求書 遺族特別支給金支給申請書 遺族特別一時金支給請求書 |
| 通災 | 様式第16号の9 | 遺族一時金支給請求書 遺族特別支給金支給申請書 遺族特別一時金支給請求書 |
添付書類は次のとおりです。
遺族(補償)一時金の時効
遺族(補償)一時金の時効は、労働者が死亡した日の翌日から起算して5年です。
(2005.9.28)
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