第三者行為災害
労災保険の手引
労災保険では、第三者の行為によって発生した業務災害または通勤災害を「第三者行為災害」といいます。事故が第三者行為による場合は、受給権者は、所定の手続をする必要があります。
第三者とは
労災保険関係における政府、事業主、被災労働者、遺族以外の者をいいます。
労災保険給付と損害賠償等との調整
第三者行為災害の場合は、当該第三者は、労災保険の受給権者である被災労働者または遺族に対して、損害賠償義務があるということになります。そのため、被災労働者や遺族は、その死傷について労災保険の保険給付を受けられるのはもちろん、その災害を発生させた第三者に対しても民法上の損害賠償を請求することができます。また、自動車事故であった場合には、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の損害賠償等も受けられる可能性もあります。
しかし、これらをそれぞれに認めてしまうと、一つの損害について、重複して補償を受けることになり不合理です。したがって、保険給付と損害賠償等との調整が必要となります。
労働者災害補償保険法第12条の4
政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価格の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償請求の請求権を取得する。
つまり、先に労災保険の給付がなされたときは、被災者等が当該第三者に対して有する損害賠償請求権を労災保険給付の範囲内で労災保険の保険者である政府が取得するものとなっているのです。
また、被災者等が第三者から先に損害賠償を受けたときは、政府は、その範囲内で労災保険の給付をしないことができることとされています。
調整の実際
| 損害賠償 | 労災保険給付 |
| 逸失利益 | 障害(補償)給付、遺族(補償)給付 傷病(補償)年金、休業(補償)給付 |
| 療養費 | 療養(補償)給付 |
| 葬祭費 | 葬祭料・葬祭給付 |
| 介護費用 | 介護(補償)給付 |
慰謝料や物的損害についての損害賠償は、これらとは異なりますから、調整は行われません。
求償
先に労災保険の保険給付が行われた場合に、政府は、第三者に対して損害賠償請求権を行使しますが、これを求償といいます。求償しても第三者がこれに応じない場合には、政府は第三者を被告として、民事訴訟を起こし、裁判所の判決を得たうえで強制執行をすることとなっています。
示談
被災者等と第三者の間で示談が成立している場合、示談が真正に成立し、その内容が受給権者の第三者に対する損害賠償請求権の全部の補填を目的としている場合に限り、調整が行われます。
特別支給金
特別支給金は、労働福祉事業から支給されるものであり、労災保険給付ではない為、調整の対象とはなりません。
自動車賠償責任保険との関係について
自動車事故であれば、原則として、自動車賠償責任保険を優先させることとなっていますが、場合によっては、労災保険給付を先行して受けることも可能です。
手続
第三者行為災害届を請求手続の際に提出します。交通事故の場合には、以下の添付書類が必要です。
交通事故でない場合には、1と2は必要ありません。
(2005.9.29)
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