使用者の責任
労災保険の手引
労働災害発生について、使用者は多くの義務が課せられています。
民法の安全配慮義務
使用者は、労働者の安全や衛生について配慮する義務(安全配慮義務)があるとされています。債務不履行責任、不法行為責任、工作物瑕疵責任についての義務です。これらの義務を果たしていなければ、使用者は被災労働者に対して、損害賠償を行わねばならないことになります。
債務不履行責任
使用者は、労働者に対して、安全に就労できるように措置すべき信義則上の義務があるというもので、民法415条(債務不履行)を根拠とするものです。
不法行為責任
使用者や同僚の労働者の故意または過失が原因で発生した災害に対する責任のことです。民法709条(不法行為責任)715条(使用者責任)を根拠とするものです。
工作物瑕疵責任
事業場内にある機械や設備などの欠陥によって発生した災害に対する責任のことです。民法717条(工作物責任)を根拠とするものです。
労働安全衛生規則の規定
事業主が設置すべき安全設備は、労働安全衛生規則に定められています。これを怠ると、処罰の対象となる場合もあります。
労災保険の費用徴収
事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害について、労災保険給付が行われた場合は、その費用に相当する額の全部または一部を政府が事業主から徴収できることとなっています。
また、事業主が故意又は重大な過失により保険関係成立届を提出していない間に災害が発生した場合や、事業主が一般保険料を納付しない間に災害が発生した場合も同様に取り扱われます。
労働者の責任
労働者が故意に労働災害が発生させた場合等には、労災保険給付の全部又は一部が行われないことがあります。
(2005.9.29)
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