児童手当の手引
by Tobuki
児童手当は、12歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童(小学校修了前の児童)を養育している父母その他の者に支給されます。
前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、児童手当は支給されません。
収入ベースで夫婦と児童2人の世帯の場合の目安(平成18年度)は次のとおりです。
| 国民年金加入者(自営業など) | 年収780万円未満 |
| 厚生年金等加入者(サラリーマンなど) | 年収860万円未満 |
所得には一定の控除があります。また、所得制限限度額は年によって変更されることがあります。
| 扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) |
| 0人 | 460.0 |
| 1人 | 498.0 |
| 2人 | 536.0 |
| 3人 | 574.0 |
| 4人 | 612.0 |
| 5人 | 650.0 |
厚生年金などの加入者の場合、特例により以下の限度額が適用されます。
| 扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) |
| 0人 | 532.0 |
| 1人 | 570.0 |
| 2人 | 608.0 |
| 3人 | 646.0 |
| 4人 | 684.0 |
| 5人 | 722.0 |
なお、所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある者についての限度額(所得額ベース)は上表の額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額となります。
また、扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは44万円)を上表の額に加算した額となります。
(2006.7.6)
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