雇用保険の適用

雇用保険の手引

by Tobuki

雇用保険の適用事業所

雇用保険は業種を問わず強制適用となっています。労働者が使用・雇用される事業であれば、全て、雇用保険適用事業となります。株式会社や有限会社等の法人はだけでなく、個人経営の店など、すべての事業所は雇用保険に加入しなければなりません。

暫定任意適用

ただし、例外的に、農林・畜産・水産業であって労働者が5人未満の個人経営事業は、暫定任意適用事業とされています。

なお、暫定任意適用事業は、

  1. 事業主が雇用される労働者の2分の1以上の同意を得て、認可申請した場合
  2. 労働者の2分の1以上が適用を希望した場合(事業主に加入の義務が生じる)

には、適用事業となります。

雇用保険の被保険者

適用事業所に働く労働者は、適用除外に当たる者を除き、事業主や本人の意思にかかわらず強制的に被保険者となります。また、適用事業で働く労働者であれば、パートタイマーやアルバイトであっても雇用保険に加入しなければならない場合があります。

被保険者の種類

雇用保険の被保険者の種類は、次の4つです。また、一般被保険者と高年齢継続被保険者には、それぞれ短時間労働被保険者の区分があります。

一般被保険者65歳未満の常用労働者
高年齢継続被保険者65歳を超えて引き続き雇用される者等
短期雇用特例被保険者季節的に雇用される者等
日雇労働被保険者日々雇用される者
30日以内の期間を定めて雇用される者

短期雇用特例被保険者

季節的な仕事に期間を定めて雇用される者、季節的に就職・離職する者、1年未満の短期雇用されることを常態とする者は短期雇用特例被保険者となります。なお、短時間労働者はここには含まれません。

日雇労働被保険者

日雇労働者のうち、次のいずれかに該当する者は、日雇労働被保険者となります。

  1. 適用区域内に居住し、適用事業所に雇用される者
  2. 適用区域外に居住し、適用区域内の適用事業所に雇用される者
  3. 厚生労働大臣の指定する適用事業に雇用される者

その他の日雇労働者も、公共職業安定所長の認可により、日雇労働被保険者になることも可能です。

(2006.2.6)

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