雇用保険の手引
by Tobuki
雇用保険は業種を問わず強制適用となっています。労働者が使用・雇用される事業であれば、全て、雇用保険適用事業となります。株式会社や有限会社等の法人はだけでなく、個人経営の店など、すべての事業所は雇用保険に加入しなければなりません。
ただし、例外的に、農林・畜産・水産業であって労働者が5人未満の個人経営事業は、暫定任意適用事業とされています。
なお、暫定任意適用事業は、
には、適用事業となります。
適用事業所に働く労働者は、適用除外に当たる者を除き、事業主や本人の意思にかかわらず強制的に被保険者となります。また、適用事業で働く労働者であれば、パートタイマーやアルバイトであっても雇用保険に加入しなければならない場合があります。
雇用保険の被保険者の種類は、次の4つです。また、一般被保険者と高年齢継続被保険者には、それぞれ短時間労働被保険者の区分があります。
一般被保険者 | 65歳未満の常用労働者 |
高年齢継続被保険者 | 65歳を超えて引き続き雇用される者等 |
短期雇用特例被保険者 | 季節的に雇用される者等 |
日雇労働被保険者 | 日々雇用される者 30日以内の期間を定めて雇用される者 |
季節的な仕事に期間を定めて雇用される者、季節的に就職・離職する者、1年未満の短期雇用されることを常態とする者は短期雇用特例被保険者となります。なお、短時間労働者はここには含まれません。
日雇労働者のうち、次のいずれかに該当する者は、日雇労働被保険者となります。
その他の日雇労働者も、公共職業安定所長の認可により、日雇労働被保険者になることも可能です。
(2006.2.6)
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