労災保険の手引
by Tobuki
労災保険の目的については、労働者災害補償保険法に規定されています。
労働者災害補償保険法第1条
労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、適正な労働条件の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
そもそも、労働者の業務上の災害については、使用者の過失を証明できなくても、使用者は当然に一定の補償をしなければならないと労働基準法に規定されています。しかし、使用者にその賠償能力が十分になければ、災害を被った労働者や遺族だけでなく使用者も大変な状況に陥ります。保険に強制的に加入させることで、これを回避する制度が、国の運営する労災保険ということになります。
なお、労災保険を管掌するのは、中央では厚生労働省、地方では各都道府県労働局及び労働基準監督署となっています。
(2005.9.5)
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