労災保険の手引
by Tobuki
労災保険は、原則として事業単位で適用されます。
原則として労働者を使用する全ての事業は、強制的に労災保険の適用事業となります。加入脱退の自由は認められません。
一定の農林水産業は、暫定任意適用事業とされます。事業主の申請により認可を受け、保険関係が成立します。なお、労働者の過半数が希望した場合は、事業主は、この申請をする義務が生じます。
派遣労働者の場合は、派遣元において労災保険が適用されます。
他の法律で保護されているとの理由から、適用除外となる場合もあります。
以上は、労災保険が適用されません。
労災保険の適用労働者とは、適用事業に使用される労働者です。この労働者とは労働基準法に準じていますので、
労働基準法第9条(定義)
この法律で労働者とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下事業という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
ということになります。正社員、準社員、嘱託社員、契約社員、臨時雇、日雇、アルバイト、パートタイマー等名称や雇用形態に関わらず、全ての労働者です。在留資格のない外国人労働者にも労災保険の適用は及びます。
中小企業の経営者や一人親方等は労働者ではないので労災保険は適用されません。しかし、委託契約や請負契約となっていても、実態は労働者である場合もあり、形式的な契約にとらわれず実態で判断されます。
労災保険は、
と、適用範囲が限られています。しかし、中小事業主等や海外派遣者についても、国内労働者に準じた保護を受けられるように任意の特別加入制度が設けられています。
(2005.9.5)
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