労災保険の手引
by Tobuki
労災保険の給付の対象となる業務災害とは、労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡をいいます。
業務上の事故であるかどうかは、「業務遂行性」と「業務起因性」によって判断されます。簡単にいうと、「仕事中に仕事が原因で発生した事故」が業務上ということになります。
業務遂行性とは、使用者の指揮・命令下(労働契約に基づく。)にあるかどうかをいいます。業務遂行性は、「業務中」「休憩中」「出張中」に分類できます。
使用者の指揮・命令下にあり、使用者の管理下(事業場施設内)にあり、業務に従事していることをいいます。業務中には、
等のケースが含まれます。
使用者の指揮・命令下にあり、使用者の管理下(事業場施設内)にあるが、業務に従事していないことをいいます。具体的には、
等が考えられます。
使用者の指揮・命令下にあるが、使用者の管理下(事業場施設内)はなく、業務に従事していることをいいます。つまり事業場外での業務や出張中のことです。
業務起因性とは、業務が原因となってその事故が発生しているかどうかということです。つまり、「その業務に就いていなければ、この事故は発生していなかったと認められるか」あるいは「その業務に就いていれば、このような事故が発生する危険があるだろうと認められるか」ということです。
実際には、「業務遂行性」によって「業務起因性」は判断されます。
原則として業務起因性は認められます。
ただし、業務と無関係な私的行為(勤務時間中の病院への往復)や逸脱行為(勤務時間中にパチンコなどをしていたとき)があった場合には、業務起因性は認められません。
また、自然現象による事故(土砂崩れなど)や外部の力による事故(第三者の暴力など)についても基本的に業務起因性は認められません。しかし、自然現象や外部の力による事故がその職場・業務に通常伴う範囲(活火山の調査中の噴火など)と判断されれば、業務起因性は認められることになります。
事業場施設の欠陥等による事故(社員食堂での食中毒、帰宅時に事業所内の階段が崩壊したため骨折した場合など)であれば、業務起因性は認められます。
「業務中」の事故であったとしたら、業務起因性が認められるもの(休憩中の用便など)についても認められます。
事業場外での業務や出張中については、業務起因性は広く認められます。その全般(出発から帰着まで)が事業主の支配下にあるとされ、積極的な私的行為・恣意行為等を除いて業務起因性が認められます。
出張業務の遂行については、その用務の時間的、場所的な事情により、事業所に寄らないで自宅を出て用務を果たし、また自宅へ帰ることが是認されている場合には、自宅を出てから自宅へ帰るまでが出張途上にあるものと考えられる。(S34.7.15基収第2980号)
(2005.9.5)
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