労災保険の手引
by Tobuki
いわゆる腰痛には、腰部捻挫、腰部打撲、脊椎変形症、椎間板ヘルニア等があります。災害性腰痛と非災害性腰痛があり、この労災認定については、業務起因性の判断が非常に困難であることから、厚生労働省が業務上腰痛の認定基準(S51.10.16基発第750号)を定めています。
災害性腰痛とは、突発的な出来事が原因となった腰痛のことをいいます。
以上の2つの要件を満たし、治療が必要と認められたものが労災給付の対象となります。
非災害性腰痛とは、慢性的な疲労蓄積が原因となった腰痛のことをいいます。
「重量物を取り扱う業務等、腰部に過度の負担のかかる業務に従事する労働者に腰痛が発症した場合、当該労働者の作業態様、従事期間及び身体的条件から見て、当該腰痛が業務に起因して発症したものと認められ、かつ医学上の治療が必要なものについては、業務上の腰痛と認める」とされています。
腰部に過度の負担のかかる業務(次のような業務)に比較的短期間(おおむね3か月から数年以内をいう。)従事する労働者に発症した腰痛をいいます。
1の例としては「港湾荷役」、2の例としては「配電工による柱上作業」、1と2の複合例としては「重症心身障害児施設の保母・大工・左官」、3の例としては「長距離トラックの運転」、4の例としては「車両系建設機械の運転」があげられています。
比較的短期間で発症する腰痛は、主として、筋、筋膜、靱帯等の軟部組織の労作の不均衡による疲労作業から起こるものと考えられています。そのため、疲労の段階で早期に適切な措置(体操、スポーツ、休養等)を行えば容易に回復するとされています。しかし、労作の不均衡の改善が妨げられる要因があれば療養を必要とする状態となることもあるため、比較的短期間で発症する腰痛についても業務上の疾病として取り扱うこととされています。
重量物を取り扱う業務又は腰部に過度の負担のかかる作業態様の業務に相当長期間(おおむね10年以上をいう。)にわたって継続して従事する労働者に発症した慢性的な腰痛をいいます。
「重量物を取り扱う業務」とは、
をいいます。
また、「腰部に過度の負担のかかる作業態様の業務」とは、「重量物を取り扱う業務」と同程度以上腰部に負担のかかる業務をいう。
これらの業務に長年にわたって従事した労働者に発症した腰痛については、胸腰椎に著しく病的な変成(高度の椎間板変性や椎体の辺縁隆起等)が認められ、かつ、その程度が通常の加齢による骨変化の程度を明らかに超えるものについて業務上の疾病として取り扱うこととされています。
腰痛を起こす負傷又は疾病は、多種多様であるので腰痛の業務上外の認定に当たっては疾病名にとらわれることなく、症状の内容及び経過、負傷又は作用した力の程度、作業状態(取扱い重量物の形状、重量、作業姿勢、持続時間、回数等)、当該労働者の身体的条件(性別、年齢、体格等)、素因又は基礎疾患、作業従事歴、従事期間等認定上の客観的な条件のは握に努めるとともに必要な場合は専門医の意見を聴く等の方法により認定の適正を図ること。
(2005.9.5)
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