労災保険の手引
by Tobuki
労災保険における給付の対象となる通勤は、労災保険法に明記されています。
労働者災害補償保険法第7条第2項
通勤とは、労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。
なお、保険給付については、業務災害に準じて行われます。
通勤そのものが業務と密接な関連をもって行われることを要するという意味です。通勤災害と認められるには、事故の日に勤務予定であったこと、又は現実に勤務したことが必要です。
労働者の就業の拠点となる居住場所です。交通ストライキに対応するため、単身赴任のため等の理由で、一時的に別の場所に居住場所を移している場合も認められます。
業務を開始し、又は終了する場所です。本来の業務の場所だけでなく、直出・直帰の先、全員参加出勤扱いの会社主催の運動会会場なども認められます。
労働者が住居と就業の場所との間を往復する場合に、一般に用いるものと認められる経路及び方法をいいます。社会通念上合理的だと認められれば、公共交通機関の利用だけでなくマイカー通勤等も考えられます。ただし、特段の理由もない、著しい遠回りなどは、認められません。
往復の経路を逸脱し、または往復を中断した場合には、逸脱または中断の間及びその後は「通勤」とは認められません。
通勤の途中で、就業・通勤とは関係のない目的で通勤の経路をそれること
通勤の経路上で、通勤とは関係のない行為を行うこと
通勤の途中で通常行うようなささいな行為は、通勤の中断・逸脱とは取り扱いません。以下の行為があたります。
逸脱または中断が日常生活上必要な行為であって、やむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、逸脱または中断の間を除き「通勤」となります。厚生労働省令で次のように定められています。
通勤災害と認められるには、通勤と疾病との間に相当の因果関係が必要です。通勤に通常伴う危険が具体化したものであるとことが認められなければなりません。
この因果関係は、業務災害における業務起因性の考え方と同様に、判断されることになります。
(2005.9.5)
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