労災保険の手引
by Tobuki
労災または通災と認定されれば、治療については、全額労災保険制度から給付が行われます。その範囲は、次のとおりです。
給付期間は治癒するまでです。退職しても引き続き給付されます。なお、治癒とは、症状が安定し、症状が固定した状態をいいます。治療の効果・必要がなくなった状態をいいます。
労災指定病院等(労災指定の病院または薬局)で療養を受ける場合であれば、所定用紙に、必要な事業主の証明を受け、療養を受ける指定病院等に提出します。これにより、自費を負担せず治療を受けること(現物給付)ができます。実際には、初診のとき所定用紙を準備することは困難でしょうから、一旦、指定病院等に仮払いし、提出時に精算することになります。
| 災害 | 提出書類 | |
| 労災 | 様式第5号 | 療養補償給付たる療養の給付請求書 |
| 通災 | 様式第16号の3 | 療養給付たる療養の給付請求書 |
指定病院等で療養の給付を受けている場合に、何らかの理由で他の指定病院等に変更するときは、変更後の指定病院等に変更届を提出しなければなりません。
| 災害 | 提出書類 | |
| 労災 | 様式第6号 | 療養補償給付たる療養の給付を受ける 指定病院等(変更)届 |
| 通災 | 様式第16号の4 | 療養給付たる療養の給付を受ける 指定病院等(変更)届 |
療養を受けるのが、労災指定病院等でない場合には、まず病院等の窓口で全額を支払ってから、労働基準監督署に費用を請求することができます。このとき、労災指定病院等で受診できなかった理由を記入する必要があります。また、医師等及び事業主の証明(離職後に第2回目以後の請求をする場合は、事業主証明は不要)が必要です。
| 災害 | 病院等 | 提出書類 | |
| 労災 | 病院 | 様式第7号(1) | 療養補償給付たる 療養の費用請求書 |
| 薬局 | 様式第7号(2) | ||
| 柔道整復師 | 様式第7号(3) | ||
| はり師、きゅう師、 あん摩マッサージ指圧師 | 様式第7号(4) | ||
| 訪問看護事業者 | 様式第7号(5) | ||
| 通災 | 病院 | 様式第16号の5(1) | 療養給付たる 療養の費用請求書 |
| 薬局 | 様式第16号の5(2) | ||
| 柔道整復師 | 様式第16号の5(3) | ||
| はり師、きゅう師、 あん摩マッサージ指圧師 | 様式第16号の5(4) | ||
| 訪問看護事業者 | 様式第16号の5(5) | ||
| 様式7号 第16号の5 | 看護・移送等の 費用がある場合 | 費用についての明細書 看護移送等をした者の請求書または領収書 |
| 様式7号(4) 第16号の5(4) | マッサージの 施術を受けた場合 | 医師の診断書(次を行うとき) 1.初療日の請求 2.初療日から6か月経過した日の請求 3.初療日から6か月経過した日以降3か月ごとの請求 |
| はり・きゅうの 施術を受けた場合 | 医師の診断書(次を行うとき) 1.初療日の請求 2.初療日から6か月経過した日の請求 3.初療日から9か月を経過する場合は、はり師またはきゅう師の意見書と症状経過表、医師の診断書と意見書 |
事故や給付等の内容により、その他の添付書類が必要な場合もあります。
療養の費用については、費用の支出が確定した日から2年が時効です。療養の給付は、現物給付であるため、時効はありません。
(2005.9.12)
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