労災保険の手引
by Tobuki
傷病(補償)年金は、労働基準監督署長の職権で支給決定されます。
次の全ての要件を満たす場合に、傷病(補償)年金が支給されることになります。支給されることになった場合には、休業(補償)給付は支給されなくなります。
傷病(補償)年金は、労働基準監督署長の職権で支給決定されますので、請求手続はありません。ただし、療養開始後1年6か月経過しても傷病が治っていないときは、その後1か月以内に、「傷病の状態等に関する届」を提出することになります。この提出については、労働基準監督署から連絡があります。
なお、療養開始後1年6か月経過した後、傷病(補償)年金の支給要件を満たしていない場合は、「傷病の状態等に関する報告書」を毎年1月の休業(補償)給付請求時に提出する必要があります。
傷病等級によって、給付の内容が変わります。傷病(補償)年金は、支給決定の翌月分から、2、4、6、8、10、12月にその前2か月分が支払われます。
なお、傷病特別年金と傷病特別支給金については、申請する必要があります。
傷病等級 | 傷病(補償)年金 | 傷病特別年金 | 傷病特別支給金 (一時金) |
第1級 | 給付基礎日額の 313日分 | 算定基礎日額の 313日分 | 114万円 |
第2級 | 給付基礎日額の 277日分 | 算定基礎日額の 277日分 | 107万円 |
第3級 | 給付基礎日額の 313日分 | 算定基礎日額の 313日分 | 100万円 |
給付基礎日額は平均賃金相当額(給与相当額)、算定基礎日額は賞与相当額です。
傷病等級 | 障害の状態 | |
第1級 | (1) | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し常に介護を要するもの |
(2) | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し常に介護を要するもの | |
(3) | 両眼が失明しているもの | |
(4) | そしゃく及び言語の機能を廃しているもの | |
(5) | 両上肢をひじ関節以上で失ったもの | |
(6) | 両上肢の用を全廃しているもの | |
(7) | 両下肢をひざ関節以上で失ったもの | |
(8) | 両下肢の用を全廃しているもの | |
(9) | 前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの | |
第2級 | (1) | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し随時介護を要するもの |
(2) | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し随時介護を要するもの | |
(3) | 両眼の視力が0.02以下になっているもの | |
(4) | 両上肢を腕関節以上で失ったもの | |
(5) | 両下肢を足関節以上で失ったもの | |
(6) | 前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの | |
第3級 | (1) | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し常に労務に服することができないもの |
(2) | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し常に労務に服することができないもの | |
(3) | 一眼が失明し他眼の視力が0.06以下になっているもの | |
(4) | そしゃく又は言語の機能を廃しているもの | |
(5) | 両手の手指の全部を失ったもの | |
(6) | 第1号及び第2号に定めるもののほか常に労務に服することができないものその他前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
(2005.9.17)
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