労災保険の手引
by Tobuki
業務災害又は通勤災害により死亡した労働者の葬祭を行うとき、遺族に葬祭料・葬祭給付が支給されます。
遺族がいない場合には、葬祭を行った会社や友人等に支給されます。
葬祭料・葬祭給付は、315,000円に給付基礎日額(平均賃金相当額、給与相当額)の30日分を加えた額です。なお、この額が給付基礎日額の60日分より少ない場合には、60日分が支給されます。
| 災害 | 提出書類 | |
| 労災 | 様式第16号 | 葬祭料請求書 |
| 通災 | 様式第16号の10 | 葬祭給付請求書 |
死亡診断書、死体検案書又は検視調書の写し、市町村長が証明する死亡届書記載事項証明書(労働者の死亡事実及び死亡年月日を証明できる書類)が必要ですが、遺族(補償)給付の請求の際に既に提出していれば、省略できます。
葬祭料・葬祭給付の時効は、労働者が死亡した日の翌日から起算して2年です。
(2005.9.29)
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