労災保険の手引
by Tobuki
「労災かくし」とは、労働災害の発生事実を隠すため、故意に労働安全衛生法に基づく労働者死傷病報告を所轄労働基準監督署長に提出しないもの、または、虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告を所轄労働基準監督署長に提出するものをいいます。
事業主は、労働者が労働災害その他就業中または事業場内で死亡・休業した場合は、労働基準監督署へ労働者死傷病報告書を提出しなければなりません。労働災害であるか、給付の請求をするかにかかわらず、提出義務があります。
提出期限は、
| 死亡または休業4日以上の場合 | 遅延なく | |
| 休業3日以内の場合 | 1〜3月までの事故 | 4月30日までに |
| 4〜6月までの事故 | 7月31日までに | |
| 7〜9月までの事故 | 10月31日までに | |
| 10〜12月までの事故 | 1月31日までに | |
となります。
労働安全衛生規則第97条(労働者死傷病報告)
事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、様式第23号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、休業の日数が4日に満たないときは、事業者は、同項の規定にかかわらず、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの期間における当該事実について、様式第24号による報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
労災かくしには、罰則が設けられています。また、従業員による労災かくしについても、事業主に責任は及びます。
労働安全衛生法第120条
次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1〜4略)
5 第100条第1項又は第3項の規定による報告(労働者死傷病報告)をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかった者
労働安全衛生法第122条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して、第116条、第117条、第119条又は第120条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
(2005.9.29)
Copyright©2006-2008 Tobuki All rights reserved.