労災保険の手引
by Tobuki
労災保険の適用は、原則として労働基準法上の労働者です。しかし、一定の者に対しては、業務の実情や災害の発生状況などから、特に労働者に準じて保護することが適当であるとして、加入が認められています。これを労災保険の特別加入といい、加入自体は、任意です。
対象 | |
第1種特別加入者 | 中小事業主及び労働者以外でその事業に従事する者 |
第2種特別加入者 | 労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする一人親方その他の自営業者及びその事業に従事する者 |
第3種特別加入者 | 国際協力事業団、国内事業(有期事業を除く)から海外の事業へ派遣される者 |
第1、2種特別加入者については、事業主組合や同職種団体等において労働保険事務を行うことが適当と認められた団体(労働保険事務組合)への事務委託が、特別加入するために必要です。
中小事業とは、次の規模の事業をいいます。
一人親方その他の自営業者について、業種としては次のものが該当します。
第1、2種特別加入者は、労働者ではないため、賃金がありません。第3種特別加入者についても国内事業所から賃金がないため、労災保険上の賃金がありません。そこで、特別加入者の給付基礎日額は、希望する次のいずれかの額(所得水準等に見合っていることが必要)となります。
20,000円 18,000円 16,000円 14,000円 12,000円 10,000円
9,000円 8,000円 7,000円 6,000円 5,000円 4,000円 3,500円
3,000円 2,500円 2,000円(3,000〜2,000円は、家内労働者等に限る。)
なお、特別加入者の保険料は、次のとおりです。年度途中の加入や脱退は、月単位(1か月未満は切上げ)で算出します。
保険料=(給付基礎日額×365日)×労災保険料率
特別加入者の給付も、原則として労働者と同じです。業務災害や通勤災害の認定についても同様です。
第1、2種特別加入者は、加入時に労働者とみなす業務(事業主としての業務行為は含まれない。)をあらかじめ特定します。特定した業務及びその付帯業務の範囲内で都道府県労働局長が定める基準に従って認定されます。また、第2種特別加入者については、業務の種類ごとに業務範囲が決められています。
次の業務に従事する特別加入者については、通勤災害の保護の対象となっていません。
特別加入者には、賞与を基礎とした算定基礎日額はありません。そのため、労働福祉事業からの特別年金はありません。
災害が特別加入者の故意又は重大な過失によって発生した場合、保険料の滞納期間中に生じた場合には、全部又は一部の支給制限が行われることがあります。
第1、2種の特別加入申請を行う際には、健康診断受診の必要がある場合があります。
業務の種類 | 特別加入前に 当該業務に従事した通算 | 実施健康診断 |
粉じん作業を行う業務 | 3年 | じん肺健康診断 |
振動工具使用の業務 | 1年 | 振動障害健康診断 |
鉛業務 | 6か月 | 鉛中毒健康診断 |
有機溶剤業務 | 6か月 | 有機溶剤中毒健康診断 |
健康診断の結果、次の場合には特別加入が制限されます。
特別加入を申請する団体の所轄労働基準監督署が指示した診断実施機関で健康診断(健康診断費用は国が負担)を受け、その結果を労働基準監督署に提出することになります。
(2005.10.3)
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