労災保険の手引
by Tobuki
労災保険給付等に不服があるときは、不服申立をすることができます。
保険給付についての不服申立は、労働基準監督署長が行った決定についての審査請求と、さらにその審査請求に対して行われた審査決定についての再審査請求とがあります。
審査請求は、都道府県労働局に置かれている労働者災害補償審査官に、労災保険審査請求書を提出することでできます。これは、決定の通知を受けてから60日以内にしなければなりません。なお、口頭で申し出ることもできます。審査官は、審査請求の理由・提出書類・原処分を行った労働基準監督署長の決定理由等を検討・調査を行ったうえで判断することになります。
審査官の決定に不服がある場合や、審査請求をしてから3か月経過してもその決定がない場合は、厚生労働省におかれている労働保険審査会に再審査請求を行うこともできます。
保険料に関する決定とか労働保険事務組合の不認可の決定など、保険給付に関する決定以外の処分に不服のある者は、行政不服審査法の手続きにより不服申立をすることができます。
労災に関する訴訟には、労働基準監督署長を相手方とする労災認定訴訟や会社等を相手方とする労災民事訴訟があります。
なお、保険給付に関する処分及び保険料その他の徴収金の処分については、裁判所へ出訴する前に、審査会又は厚生労働大臣の裁決等を経なければならないこととされています。
(2005.10.11)
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