労災保険の手引
by Tobuki
労災保険給付や特別支給金の計算の基礎になるのが、給付基礎日額と算定基礎日額です。
給付基礎日額は、簡単にいえば、給与相当額ですが、正確には労働基準法上の平均賃金に相当する額です。原則として、業務上・通勤途上で事故発生の日や疾病発生の日の直前の賃金締切日以前3か月間に支払われた賃金の総額をその期間の暦日数で割った1日当たりの賃金額です。
休業(補償)給付の計算の基礎となる給付基礎日額は、賃金相場に変動があったときは、四半期ごとに改定が行われる場合があります。また、療養開始後1年6か月を経過した場合は、年齢階層別の最低・最高限度額が適用されます。
傷病(補償)年金、障害(補償)年金及び遺族(補償)年金は、年金保険給付ですが、この算定の基礎として用いる給付基礎日額は、賃金相場に変動があったときは、年度ごとに改定が行われる場合があります。また、年令階層別の最低・最高限度額は、年金が支給される最初の月から適用されます。
算定基礎日額は、賞与相当額です。業務上・通勤途上災害の発生した日以前1年間に、支払われた特別給与(ボーナスなど3か月を超える期間ごとに支払われるもの。臨時に支払われるものは含まない。)の総額(算定基礎年額)を365で割った額ということになります。
算定基礎年額には上限があります。給付基礎年額の20%または150万円のいずれか低い額です。
(2005.10.11)
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