労災保険の手引
by Tobuki
平成18年4月1日施行の改正労災保険法により、通勤災害の対象が拡大されました。
労働者災害補償保険法第7条第2項
通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。
次に掲げる移動とは、次の3つのことです。
従来どおりの通勤の定義に加えて、「2つ以上の会社に勤務(複数就業)している労働者が、その会社の間を移動した場合」と「単身赴任者など住居を2つ以上持つ労働者が、その住居の間を移動した場合」についても通勤として認めることになりました。
複数就業者の事業場間の移動に関しては、移動先事業場への通勤として処理することになります。この場合の労災保険給付基礎日額については、今後検討されることになっていますが、当面は、やはり、移動先事業場のみの賃金により算定されます。
単身赴任者の複数住居とは、赴任先住居・帰省先住居とされます。具体的に認められる場合とは、
等が例示されています。
(2006.8.5)
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