労働組合の作り方
by Tobuki
事務職や技術職、又は正社員や契約社員・パートタイマーなど、職種や名称は様々であっても、労働による賃金によって生計を立てている人は全て労働者です。労働者が就職するとき、その希望する仕事や労働条件の企業を選ぶわけですが、希望どおりの就職先が見つかるまで働かずにいることは困難です。
また、本来、労働条件は労使が対等な立場で決定すべきものですが、個々の労働者が労働条件が悪いことを理由に雇い入れに応じないとしても、使用者はその条件で働くという別の労働者を見つけることもできるため、労働者は使用者に対し弱い立場にあると言わざるをえません。
労働基準法では最低限の労働条件の制約を加えていますが、労使は必ずしも対等な立場とは言い切れないため、「低い労働条件では誰も働かない」とまとまって行動することにより、対等な立場に近づこうとするわけです。こうして労働者の団結でつくられたものが労働組合です。
労働者が団結する(労働組合を作る)権利は憲法でも保障されています。
憲法28条(勤労者の団結権)
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
憲法28条(勤労者の団結権)
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
憲法27条(勤労条件の基準の法定)
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
労働組合は、労働者が2人以上集まれば、いつでも自由に結成することが可能です。役所等に届け出る必要もなければ、使用者の承認を受ける必要もありません。自主的に結成され、民主的な組合規約を備えていればよいのです。また、労働組合法も、労働者の正当な組合活動を行ったとき、使用者がその労働者に不利益になるような取り扱いをすることを禁じています。
労働組合を結成する場合は事業場単位になります。例えば、会社が複数の工場及び本社のような組織になっていたら、それぞれの工場および本社がひとつの事業場になります。ただし、事業場の範囲を超えた労働組合もあり得ます。
数を頼りに使用者との交渉を有利に進めようというのは当然ですが、労働組合の最大のメリットは、その活動が法律で守られていることです。解雇通知を受けたり、転勤命令を受けて会社と交渉したいと思っても、会社側が話し合いに応じなければ、解決の糸口は掴めません。しかし、労働組合が団体交渉を申し込んだときに、会社側がこれを拒否した場合、それは法律違反(労働組合法第7条2項)となります。また、企業倒産などの危機的状況下では、個人で会社と交渉することは、ほとんど不可能なので、同じ境遇に置かれた人たちが労働組合に結集して行動することが必要になります。
(2008.4.12)
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