労働組合の作り方
by Tobuki
組合員の範囲はその労働組合が自主的に決めればよいとされています。プロ野球選手会や管理職ユニオン等もあります。ただし、使用者側の利益代表者が参加すると、自主性を持った労働組合とは認められません。
労働組合法第2条により、次のいずれかに該当する場合は、労働組合法上の労働組合と認められません。
なお、使用者の利益代表者とは以下のような者等をいいます。
事業場が複数あった場合も企業全体の人数は関係せず、事業場単位で、この過半数代表を考えなければなりません。一つの事業場に1000人いるなら、その事業場で結成する労働組合が労働者の過半数を代表しているといえるようになるには、501人以上の労働者がその労働組合に加入している必要があります。ただし、1000人の中に役員、雇入・解雇・昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある労働者、使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが当該労働組合の組合員としての誠意と責任とに直接にてい触する監督的地位にある労働者その他使用者の利益を代表する者は除外します。なお、アルバイトやパート等非正規雇用労働者については、1000人の中に含めます。
(2008.4.12)
Copyright©2006-2008 Tobuki All rights reserved.