労働組合の条件

労働組合の作り方

by Tobuki

労働組合法上の労働組合である条件

  1. 労働者が主体となって組織すること
  2. 労働者が自ら進んで結成すること
  3. 労働条件の維持・改善を主目的とすること
  4. 組合規約に一定の取り決めを含むこと

労働組合規約に定めておかなくてはならない事項

  1. 労働組合の名称
    ※なお、必ず〜労働組合という名称にしなくともよい。(〜従業員組合、〜社員会、〜会等も許される。)
  2. 組合事務所の所在地
    ※どこに置くかは組合の判断で決めてよい。許可を得ていなくても、会社内に置くこともできる。
  3. 組合員の全員が労働組合のあらゆる問題に参加でき、差別の取り扱いを受けないこと
  4. 組合員は誰も、どんな場合も、人種や宗教、性別、身分などの違いで、組合員としての資格を奪われないこと
  5. 役員の選挙は、組合員(または代議員)の直接無記名投票で行うこと
  6. 総会は、少なくとも毎年1回開くこと
  7. 組合費など労働組合の財源やその使いみちなどの経理状況を少なくとも毎年1回組合員に公表すること
    ※公認会計士などの監査人の証明が必要
  8. ストライキは、組合員(または代議員)の直接無記名投票により過半数の同意がなければ行わないこと
  9. 規約改正をするときは、組合員の直接無記名投票により過半数の支持がなければできないこと

組合員の範囲

組合員の範囲はその労働組合が自主的に決めればよいとされています。プロ野球選手会や管理職ユニオン等もあります。ただし、使用者側の利益代表者が参加すると、自主性を持った労働組合とは認められません。

労働組合法上の労働組合と認められない条件

労働組合法第2条により、次のいずれかに該当する場合は、労働組合法上の労働組合と認められません。

  1. 使用者側の利益代表者が参加している
  2. 使用者側から経済的援助を受けている
  3. 共済・福利事業のみを目的としている
  4. 政治活動や社会運動を主目的としている

なお、使用者の利益代表者とは以下のような者等をいいます。

  1. 役員
  2. 人事、労働関係に関する秘密情報に接する地位にある者
  3. 雇入れ、解雇、昇進、異動に関して直接の権限をもつ監督的地位にある者
  4. 人事、労働関係の部署の幹部
  5. 秘書
  6. 人事、労働関係の機密の事務を取り扱う者

労働組合が従業員の過半数を代表するためには

事業場が複数あった場合も企業全体の人数は関係せず、事業場単位で、この過半数代表を考えなければなりません。一つの事業場に1000人いるなら、その事業場で結成する労働組合が労働者の過半数を代表しているといえるようになるには、501人以上の労働者がその労働組合に加入している必要があります。ただし、1000人の中に役員、雇入・解雇・昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある労働者、使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが当該労働組合の組合員としての誠意と責任とに直接にてい触する監督的地位にある労働者その他使用者の利益を代表する者は除外します。なお、アルバイトやパート等非正規雇用労働者については、1000人の中に含めます。

(2008.4.12)

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