労働組合の作り方
by Tobuki
組合結成が発覚し、使用者から暴力を受けた場合、その暴行についての診断書を取っておき、すぐに地域の労働組合に相談しましょう。場合によっては、警察に通報し、病院に発行してもらった診断書で、傷害事件として扱ってもらうことも考えましょう。
憲法や労働法では労働者が労働組合を結成する権利を認めており、2人以上の者が集まれば自由に組合を作ることができます。結成後、官庁に届けたり許可を得る必要はありません。また、使用者にあらかじめ了解を得る必要も全くありません。ただ、明らかに組合の結成を嫌っている場合を除いて、相手側である使用者に対し、労働組合結成の事実と組合役員の氏名等を通知することが望ましく、このことは健全な労使関係確立の第一歩といえます。使用者が、不当労働行為を行った場合、組合又は個人労働者は、労働委員会に救済申立をすれば使用者はその行為をやめるように命じられ、その命令が確定したり、裁判所から緊急命令が出された場合、それに従わないと使用者は制裁を受けることとなります。
(2008.4.12)
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