労働組合の作り方
by Tobuki
管理職(法律用語ではなく、一般的に部長、課長等を指すもの)も労働者なので、労働組合法第2条ただし書に定められた、人事権をもつ監督的地位にある者等を除き、労働組合に加入できます。ある特定の管理職が、使用者の利益を代表する者であるかどうかを判断する場合には、部長・課長等の名称にとらわれず、実質的に使用者の利益を代表する物かどうかで判断します。すなわち、利益代表者として労働組合法上、非組合員とみなされるのは、次のような者に限定されます(労働組合法第2条第1項)。
上記の者を組合員に含めることによって、労働組合法上の労働組合と認められない場合であっても、労働者が自主的に労働条件の向上のために結成した組合については、憲法が保障する労働者の権利として当然に認められる刑事上・民事上の免責および不利益取扱の民事訴訟による救済を受けることができます。また、労働協約で管理職全員を組合員から除外する取り決めがなされている場合でも、管理職一人でも加入できる合同組合も作られています。
IBM労組側、2審逆転敗訴 管理職加入めぐる訴訟
日本IBMが管理職の組合加入を認めないのは不当だとして、労働組合「全日本金属情報機器労組日本アイビーエム支部」などが起こしていた訴訟の控訴審判決が24日、東京高裁であった。
西田美昭裁判長は、会社側の不当労働行為を認めた一審・東京地裁判決を取り消し、労組側の請求を棄却する原告側逆転敗訴の判決を言い渡した。(2005年2月)
(2008.4.12)
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