労働組合の作り方
by Tobuki
労働組合は自主的に組織・運営されるものです。ですから、労働組合をつくるにあたり、だれかの承認を得る必要や、役所に届け出る必要はありません。ただし、次の場合には、労働組合法で決められた要件を備えた労働組合であるかどうか、労働委員会で審査することになっています。
労働組合の資格基準は、自主的な労働組合といえるかどうか(労働組合法第2条)と民主的な労働組合に必要な規約を備えているかどうか(労働組合法第5条2項)の2点について、次の基準に基づいて行われます。
(2008.4.12)
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