労働組合の作り方
by Tobuki
労働組合の資格審査は、労働組合からの申請書と証拠となる資料の提出によって開始されます。ただし、不当労働行為の救済申立にともなう場合は、申請書は不要です。
審査委員は、提出された資料に基づき労組法第2条と第5条第2項の定めに適合するかどうかを調べます。必要があるときは、労働組合の役員に説明を求めることもあります。提出する資料は、
審査委員は、労組法の定めに適合しない点がある場合でも、ただちに不適合の決定をせずに、適合しない点を直すよう勧めます(補正勧告)。この場合は、きめられた期間内に指摘された個所を直せば、法に適合するものとされます。
審査が終わると、公益委員会を開いて労組法の規定に適合するかとうかを正式に決定します。その結果、資格決定書が作成され、その写しが労働組合に交付されます。資格要件について問題がある場合は、是正指導が行われます。さらに、補正勧告制度もありますので、最終段階で資格が認められないというケースはほとんどありません。
労働委員会の行った決定に不服がある場合は、中央労働委員会に再審査を申請することができます。
公益委員会議を毎月第1・3火曜日に開催し、資格審査を実施しています。その結果は、通常、即日ないし翌日には決定されます。なお、資格審査の費用は無料です。
(様式2)
労働組合資格審査申請書
1 労働組合名
2 組合事務所所在地 電話
3 代表者役職名
4 組合結成年月日 年 月 日
5 申請目的 法人登記 労働者供給事業 委員推せん
6 組合員数 名
7 従業員数 名
8 業 種
9 所属上部団体
当組合は、資格決定(証明)を得たいので、つぎの資料を添えて申請します。
平成 年 月 日
申請組合名
代表者役職氏名 印
東京都地方労働委員会 会長 殿
(2008.4.12)
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