労働組合の作り方
by Tobuki
労働組合法2条ただし書き1号の使用者の利益代表者とは次の者を指します。
これら使用者の利益代表者にあたるか否かは、当該労働者が組合に加入することにより、その自主性が損なわれるか否かを標準として、当該労働者の職制上の名称等にとらわれることなく、その職務の実質的内容を検討して判断すべきとされています(柄谷工務店事件 神戸地裁尼崎支部 S59.6.15、大阪高裁 S60.3.19、寿紡績事件 大阪地裁 S38.4.5)。
組合員・非組合員の範囲は、使用者と労働組合が労働協約をもって定める場合が多いようです。上記利益代表者を含めないのは当然ですが、その他、どの範囲までを組合員とするかは、労働組合の自主的な判断を前提として決められるべき問題です。
東京地労委(日本アイ・ビーエム)事件 東京地裁H15.10.1
部下を持たない管理職は労組法2条但し書き1号の利益代表者には該当せず、会社側の同人らが組合に加入すること等を妨害する行為は労組法7条3号の不当労働行為に該当するから、これを否定して救済申し立てを棄却した本件命令は違法であり、取り消す。
(2008.4.12)
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