正当な労働組合活動

労働組合の作り方

by Tobuki

刑事免責や民事免責

労働組合の活動が正当に行われたものだと認められる場合、法的には次のような効果(メリット)があります。

  1. 刑事免責
    刑事法上の違法性を阻却できます。(労働組合法1条2項、刑法35条)
  2. 民事免責
    債務不履行や不法行為の違法制から阻却されます 。
    例:不退去罪(住居侵入:刑法130条)、脅迫罪(刑法222条)、強要罪(刑法223条)
    (学説上は争いがあるが、判例はこれを認めている)
  3. 不当労働行為からの保護 不当労働行為があった場合、労働委員会等に訴えを起こすことで、保護救済を受けることができます。

(2008.4.12)

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