労働組合の作り方
by Tobuki
労働組合日本プロ野球選手会が不当労働行為救済申し立て
労働組合日本プロ野球選手会(ヤクルト・古田敦也会長)は29日、日本プロフェッショナル野球組織(川島広守コミッショナー)の不誠実な団体交渉が不当労働行為にあたるとして、東京都地方労働委員会に不当労働行為に対する救済を申し立てた。
選手会によると、野球組織の不当労働行為は
(1)選手会が00年7月に文書で要求した事項に対して、一部しか回答を行わず、放置している。また個別に交渉を行っている140試合制、交流試合、年俸調停制度、代理人制度などに関する事項についても、選手会からの具体的要求に対して、回答を放置したり、不合理な回答に固執し続けている。
(2)団体交渉への選手会弁護士の同席、委任を一方的に拒否している。
(3)外国人枠緩和の交渉を打ち切り、一方的に野球協約に変更を加えた
−−というもの。
野球組織の団交窓口は選手関係委員会となっているが、同委員会は意思決定ができず、選手会からの要求事項への回答を「オーナーを説得できない」などの理由で先送りしているほか、野球組織からの要求事項については、選手会が同意しなくても決定してしまうこともある、と選手会側は不満をつのらせてきた。
30日のプロ野球開幕を前に、労使関係がこじれる異常な事態となった。(2003年3月)
本山製作所事件 仙台地裁 H15.3.31
労働組合が分裂し、第一組合員が活動を激化した後、会社が他の従業員と別棟の工場で働くことを命じ、それを拒否した組合員の賃金を75年以降支払わなかった。
会社の命令は第二組合や会社との紛争を未然に回避するための措置であり不当労働行為には当たらないものの、原告らが働く意思を示した後も、交渉に応じず、就労条件を提示しなかったのは会社にも責任があるとされ、91年10月以降の賃金計約2億円の支払いが命じられた。
愛集学園事件 大阪地裁堺支部 H13.2.14
分会を結成した幼稚園教諭に対し、暮らす担任を解き障害児担当を命ずる業務命令は、業務上の必要性を欠くものであり、不当労働行為にも該当する。学園に対し、損害賠償として、原告に100万円、組合に50万円を支払いが命じられた。
労組結成で担任を外し、一審後も嫌がらせ
労働組合結成をきっかけにクラス担任を外されるなどの嫌がらせを受けたとして、大阪府和泉市の私立愛集幼稚園教諭、中村華奈子さん(31)=同府堺市=と大阪私学教職員組合が、学校法人「愛集学園」を相手に慰謝料などの支払いを求めた訴訟の控訴審判決が12日、大阪高裁であった。井垣敏生裁判長は、不当労働行為と認めた一審判決後も園側が嫌がらせを続けていることを指摘し、一審の約1.5倍にあたる計220万円を支払うよう園側に命じた。判決によると、中村さんは99年9月、他の教諭らと同組合分会を結成し、分会長になった。園側に結成を通告すると、中村さんは自宅待機を命じられ、担任を外された。復帰後も昼食を休憩室で1人で食べるよう言われたり、仕事中に机を移動されたりした。井垣裁判長は「判決後も担任に戻そうとせず、現在でも孤立状態にある」として慰謝料の額を増やした。昨年2月の大阪地裁堺支部判決は計150万円の支払いを命じ、園側が控訴していた。高裁判決後、中村さんは「園内で独りぼっちの状態が4年半も続いているが、控訴審でも勝訴できた意義は大きい」と話した。
〈愛集学園の代理人弁護士の話〉
判決内容を精査しておらず、現時点ではコメントできない。(2004年3月)
(2008.4.12)
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