労働組合の作り方
by Tobuki
団体交渉に応じられないという使用者の理由として、よく聞かれるのは次のようなものです。
が、冷静な話し合いをするためには当然、限界もあります。団体交渉をスムーズに進めるにはどうすればよいかという基準で、労使が話し合ってルール化することが望まれます。
使用者は団体交渉を受ける義務はありますが、組合の要求に同意する義務はありません。労使双方が議題についてそれぞれ自己の主張・提案・説明を出し尽くし、これ以上交渉を重ねても、いずれかの情報・新提案により進展の見込みがない段階に至った場合には、使用者は交渉の継続を拒否することが許されるとされます(池田電器事件 最高裁 H4.2.14)。
ノースウエスト航空事件 最高裁 S62.7.17
団体交渉において組合側にいかなる回答を与え、どの程度譲歩するかは使用者の自由
日本育英会事件 東京地裁 S53.6.30
使用者が団体交渉において常に組合の要求を全面的または部分的に受け入れて譲歩の姿勢を示さなければならないものでないことはいうまでもないことであり、使用者が自己の立場ないし見解を堅持し組合の要求を受け入れることができないという場合に交渉義務を尽くしたといい得るためには、使用者の主張が特に不合理とは認められず、かつ組合の納得を得るべく、必要ならば資料をそえてその理由を説明することが必要であり、また、それをもって足りるものというべきであって、組合がこれを納得したことは必ずしも必要ではない。
(2008.4.12)
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