労働組合の作り方
by Tobuki
などを示し続けた場合、誠実交渉義務違反との判断が下されても、やむを得ないことになります。
次のような場合、誠意を持って団体交渉に応じていないとされています。
何のルールも決めないで団体交渉をもっても、いわゆる大衆団交になったり、議論がまとまらなかったりします。そこで、団体交渉の開始にあたっては、予備折衝において、担当者数およびその氏名、交渉事項、日時、場所、時間について協議するのが通常です。ただし、この条件設定において、使用者側が特段理由がない条件設定に固執すると、それ自体が団交拒否とされる可能性があります。
(2008.4.12)
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