労働組合の作り方
by Tobuki
団体交渉の対象となる事項の範囲については、法律上の制約はありません。労働組合に処理可能なものであり、使用者に処理権限のある事項については、すべて交渉対象となりえます。労働条件・待遇の基準に関する事項のほか、個々の労働者への基準適用・処遇問題、職務配置・異動に関する事項、就業環境・条件などは交渉対象事項とすることができます。
一般的に経営生産に関する事項は、団体交渉の対象ではないと解されています。しかし、これらが労働条件に影響を及ぼす場合には、その限りにおいて、団体交渉の対象となります。
団体交渉の結果、労使間で合意した事項を、書面にし、双方の代表者が署名または記名押印したものが労働協約です。労働協約は一種の法律と同じ効力をもつもので、それを下回る労働条件で働かせることはできません。労働協約は、個々の労働契約や、職場の就業規則よりも優先します。団体交渉のルールについても、労働協約で定めることができます。
(団体交渉手続)
団体交渉を開こうとするときは、あらかじめ文書をもって次の事項を申し入れるものとする。ただし、緊急やむを得ない場合、又は争議行為中は双方の協議により手続を簡略にすることができる。
(1)交渉事項の内容
(2)交渉日時、所要予定時間
(3)交渉委員名
(4)その他、必要な事項
2 団体交渉の申し入れを受けたときは、正当な理由なくこれを拒んではならない。
3 断定交渉は、原則として労働時間内に行うものとし、1回の交渉時間は○時間を限度とする。ただし、双方が必要と認めた場合はこの限りではない。交渉が予定時間を超過し、なお未了の場合は、相手方の意思を無視して更に交渉を継続しない。この場合はその場において直ちに次回の期日について双方協議決定する。
4 団体交渉の議事録を作成するため、会社、組合とも書記を出席させることができる。ただし、書記は会社の従業委員及び組合の事務局員とする。
(2008.4.12)
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