労働組合の作り方
by Tobuki
集会が「正当」な組合活動として認められるかどうかは、諸般の状況を総合的に勘案して判断されることになります。使用者の許可を受けないかぎり、勤務時間内・企業施設内で集会を開くことは、施設管理権、職務専念義務に抵触することになります。逆に、当然に認めるような労使慣行が成立している場合に、その突然の拒否は施設管理権の濫用と判断されることになります。
港合同南労会支部(業務妨害禁止等仮処分)事件 大阪地裁 H15.6.6
診療時間中の音声による表現行為の差し止めを求める必要性が認められた。
金融経済新聞社(賃金減額)事件 東京地裁 H15.5.9
休憩時間を利用して行われた従業員の配転問題についての集会は、就業規則上使用者の許可なく行われることが禁止される「職務上関係のない集会」に該当するとされた。
(2008.4.12)
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