労働組合の作り方
by Tobuki
法律によって特定の産業あるいは部門について争議行為が禁止されている場合があります。次にあげる公共事業においては、争議行為を行う日の少なくとも10日前までに労働委員会及び厚生労働大臣または都道府県知事に通知しなければなりません(労調法第37条)。
たとえば、鉱山のガス爆発防止施設や落盤防止施設等のように、工場や事業現場における人命の安全保持の施設の正常な維持運営を阻害する行為(労調法第36条)および電気事業において停電ストのような正常な供給に支障をきたすような行為(スト規制法第2条)、また石炭鉱業において鉱山を破壊して復旧が困難になるような行為(スト規制法第3条)等も禁止されています。なお、労調法第9条により争議行為が発生したときは、直ちにその旨を労働委員会又は都道府県知事等に届け出ることが必要です。
その他、労調法・船員法のものとしては、次のスト制限が設けられています。
スト規制法=電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律
なお、判例として、製油所の保安要員の引き上げが、多数の人命に危害を与えるおそれがある自体を生じせしめ、労調法36条に違反し、違法であるとした事案があります(東京高裁 S51.7.19)。
(2008.4.12)
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