ストライキの解決

労働組合の作り方

by Tobuki

妥決する場合

交渉委員は、交渉に際して妥結する権限を与えられて交渉に臨んでいますが、この場合であっても妥結の内容について組合大会等で十分討議して賛成を得るのが民主的な労働組合の運営です。労働組合が使用者との交渉により、その内容に一致をみたときは、後日に紛争が生じることのないように労働協約書を作成することが重要です。

交渉が決裂した場合

労働組合は、使用者との交渉を通じて労働条件の維持改善等を図っていく課程において、自らの主張を貫徹するために同盟罷業(ストライキ)等を圧力手段として争議行為を行うことは労働者・労働組合の権利として認められています。

使用者が合同労組の交渉を拒否した場合

合同労働組合が手順を踏み誠意を尽くして交渉を申し込んだにもかかわらず、使用者が交渉を拒否すれば不当労働行為になります。労働委員会への斡旋や不当労働行為救済申立をすることができます。

争議に当たっての心構え

ストライキ等の争議行為を行うことになった場合でも紛争は早期に解決することが望まれます。以下のような紛争を解決するための心構えが大切です。

  1. 争議中でも、問題解決の糸口を見つけるために、団体交渉を続ける努力が必要です。
  2. 労使の団交連絡窓口を明確にし、接触を保っておくことが大切です。こうしておくことにより、進展状況によって団交を再開し、あるいは第三者の調整による解決の道も開けてきます。
  3. 労使とも相手を過度に刺激するようなことはしないことです。争議解決後、早急に正常な状態に戻ることができるからです。もちろんどんな場合でも、暴力行為は双方ともに絶対にいけません。
  4. 事前に労使間で争議行為のルールを労働協約であらかじめきめておくことが重要です。 争議行為を決行するについて相手方への事前通告の配慮、人命に対する危害予防もしくは衛生上必要な施設維持のための方策をきめておくことが争議時はもとより争議解決後の無用なトラブルを回避する上で大切だからです。

労使間の紛争は自主的に解決することが原則ですが、労使だけでは解決できない場合には、労働委員会のあっせん、調停、仲裁や労働行政機関等の協力で解決を図るという方法もあります。

(2008.4.12)

社会保険労務士法人ながたに 労災保険の手引 雇用保険の手引 労働社会保険便利帳 税務便利帳 児童手当の手引 労務管理トピックス 労働組合の作り方 ギターEXP