労働組合の作り方
by Tobuki
交渉委員は、交渉に際して妥結する権限を与えられて交渉に臨んでいますが、この場合であっても妥結の内容について組合大会等で十分討議して賛成を得るのが民主的な労働組合の運営です。労働組合が使用者との交渉により、その内容に一致をみたときは、後日に紛争が生じることのないように労働協約書を作成することが重要です。
労働組合は、使用者との交渉を通じて労働条件の維持改善等を図っていく課程において、自らの主張を貫徹するために同盟罷業(ストライキ)等を圧力手段として争議行為を行うことは労働者・労働組合の権利として認められています。
合同労働組合が手順を踏み誠意を尽くして交渉を申し込んだにもかかわらず、使用者が交渉を拒否すれば不当労働行為になります。労働委員会への斡旋や不当労働行為救済申立をすることができます。
ストライキ等の争議行為を行うことになった場合でも紛争は早期に解決することが望まれます。以下のような紛争を解決するための心構えが大切です。
労使間の紛争は自主的に解決することが原則ですが、労使だけでは解決できない場合には、労働委員会のあっせん、調停、仲裁や労働行政機関等の協力で解決を図るという方法もあります。
(2008.4.12)
Copyright©2006-2008 Tobuki All rights reserved.