労働組合の作り方
by Tobuki
事前に労使間で争議行為のルールをきめておくことはとても大切なことで、そのルールとは以下のような事項等があります。
また、団体交渉が決裂したからといって、直ちに争議行為が行われることがありますが、その前に可能な限り、労働委員会のあっせん、調停、仲裁等を受けられる余地を残しておくことが望ましいことです。
(2008.4.12)
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