労働組合の作り方
by Tobuki
労働組合がストライキに入った場合、使用者が他から労働者を臨時に雇用して操業を継続することは法的には制限されておりません。しかし、それではストライキの実効を失うことになりますので、労使間の対立は先鋭化します。争議行為中も不必要な紛争を起こさないためにも、代替要員雇入れを行わないことを協定しておくことも必要です。また、非組合員の従業員を使って事業を強行的に再開しようとすることも争議を不必要に混乱させ解決を困難にする原因になります。使用者側の会社施設の立ち入りも会社運営の最低限の確保・維持や施設の保安点検といった必要性のあることにとどめ、むやみに非組合員の従業員などを会社施設に入れないことを取り決めておくことが肝要です。
(スキャップ禁止)
会社は、争議中にいかなる労働者とも雇用契約を結ばない。ただし、次の各号の場合を含まないものとする。
(1)争議行為開始前に会社が組合に説明した採用計画に基づいて採用するとき。
(2)定員の減耗補充として採用するとき。
(3)業務上緊急やむを得ない必要に基づき、組合の同意を得て採用するとき。
(2008.4.12)
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