労務管理トピックス
by Tobuki
平成14年10月および平成15年4月に一部負担金についての法改正が行われます。
老人保健法の対象であった70歳以上の高齢者の負担は定率1割(高額所得者は2割)とし、診療所などの定額負担制は廃止となります。
被扶養者の入院の医療費の自己負担額も従来の2割から3割となりますが、3歳未満の乳幼児の負担は2割となります。
健康保険の被保険者本人の通院と入院の医療費の一部負担金が従来の2割から3割となります。
外来で必要だった薬剤の一部負担金制度は廃止となります。
これらの2度にわたる改正により、平成15年4月からは、加入している制度に関係なく、
年齢 | 負担 |
70歳以上 | 1割(高額所得者は2割) |
3歳以上70歳未満 | 3割 |
3歳未満 | 2割 |
という形に概ね統一されます。
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