労務管理トピックス
by Tobuki
平成15年4月より、健康保険と厚生年金保険の標準報酬制度が大幅に変わります。
従来、健康保険と厚生年金保険には、標準報酬があり、給付や保険料の計算の基礎となっていましたが、この標準報酬とは別に賞与を基礎に算定した標準賞与なるものが登場します。
標準賞与は、健康保険においては200万円を上限とし、厚生年金保険においては150万円を上限とし、賞与額から1000円未満の端数を切捨てたのものになる模様です。
標準賞与は、保険料の賦課対象となるだけではなく、一定の保険給付や年金にも反映されることとなっています。
平成15年4月から、政府管掌健康保険の保険料率は、現在の1000分の85から、1000分の82になります。
同じく、厚生年金保険の保険料率は、現在の1000分の173.5から、1000分の135.8になります。
保険料率自体は引き下げられますが、これは、従来、特別保険料によって計算されていた賞与にも適用されます。(特別保険料の制度は廃止となります。)
毎年行われる定時決定(算定基礎届の提出)については、下記のように変更されます。
| 改正前 | 改正後 | |
| 算定基礎月 | 5月〜7月 | 4月〜6月 |
| 決定の時季 | 8月1日 | 7月1日 |
| 決定された標準報酬が 有効な期間 | 10月〜翌年9月 | 9月〜翌年8月 |
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