出産育児一時金の見直し(H14.9.4)

労務管理トピックス

by Tobuki

従来、被保険者(本人)と被扶養者である配偶者のみに支給されていた出産育児一時金が、平成15年4月より、配偶者以外の被扶養者の出産に対しても支払われるようになります。