労務管理トピックス
by Tobuki
失業中に基本手当の支給を受けるためには、原則として4週間に1回ハローワークで、失業の認定を受けなければなりませんが、平成14年9月20日より、その際提出する失業認定申告書が変わりました。
この改正された失業認定申告書には、求職活動の状況、就職、内職の状況などについて記入する必要があり、基本手当の支給を受けるためには、一定の求職活動の実績が必要となります。
原則として、失業の認定を受けようとする期間中に2回以上
最初の認定日における失業の認定を受けようとする期間中は1回
任意退職など離職理由による給付制限が行われる場合、この給付制限の期間とその直後の失業の認定を受けようとする期間をあわせた期間について、原則として3回以上
求人への応募
ハローワークが行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、各種講習・セミナーの受講など
許可・届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、求職活動方法等を指導するセミナー等の受講など
公的機関等(雇用・能力開発機構、高年齢者雇用開発協会、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施する職業相談等を受けたこと、各種講習・セミナー、個別相談ができる企業説明会等の受講、参加など
再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験
新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧
知人への紹介依頼
ハローワークの紹介窓口で「求職活動計画」の交付を受けた場合は、これに沿った求職活動の実績が必要となります。
求職活動の実績については、ハローワークが事実確認を行うことがあります。
原則として就職や就労をした各日については、求職活動が行われたものとみなされます。
公共職業訓練等の受講期間中や、採否通知を待っている間など、求職活動の実績を必要としない場合もあります。
虚偽の申告などを行った場合には、処分が行われます。
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