労務管理トピックス
by Tobuki
厚生労働省は、2004年度を目途にパートタイム労働者の健康保険加入を増やす方針を打ち出しました。
現在、パートタイム労働者の健康保険の加入義務は、正社員の4分の3以上の労働時間である場合に発生しますが、新基準が適用されると、週20時間以上働いている場合や年収65万円以上である場合にも加入義務が課されることとなります。
このことで、週20時間以上働いているパートなどは健康保険の被扶養者としての資格を喪失し、パート先の健康保険に加入して自分の保険料を納めることとなります。
保険料の半分を納める事業主の負担は非常に重くなると考えられます。
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