労務管理トピックス
by Tobuki
2003年に改正が予定される労働基準法に、解雇ルールが明記されることになる見込みです。
現状においても、過去の判例から、客観的に合理的な理由や社会通念上相当な理由がある解雇以外は解雇権の濫用として無効であると解釈されていますが、今回の改正は、この原則に沿った形になるものと思われます。
解雇無効となった場合、原職復帰だけでなく、労使双方の申し出による金銭解決も可能とする規定が盛り込まれる可能性もありますが、これについては、金額等について今後の検討が必要とされ、施行がずれ込むと考えられます。
解雇を予告された労働者は解雇を予告された日から退職の日までの間に、使用者に対して解雇の理由を記載した文書の交付を請求できる規定も設けられる模様です。
解雇の事由は、就業規則の絶対的必要記載事項とされ、労働契約の締結時の書面の交付により明示しなければならない労働条件に含まれることになるようです。
一定期間(1年)以上雇用された有期契約労働者を契約更新しない場合は、30日前に予告することなども定められる予定です。
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