労務管理トピックス
by Tobuki
任意継続被保険者の標準報酬月額は、退職時のものと、その者が属する保険制度の全被保険者の平均とを比べ低い方を基礎として算定しますが、再計算により、平成15年4月1日から政府管掌健康保険の平均標準報酬月額は、28万円(従来は30万円)となります。
なお、55歳以上で退職したときは、2年を過ぎても退職医療の対象になる60歳まで引き続き任意継続被保険者でいられる(最長5年間)特例は平成15年3月31日をもって廃止されます。
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