労務管理トピックス
by Tobuki
以前から話題になっていた雇用保険が、平成15年5月1日より改正されます。概要は以下のとおりです。
平成15年5月1日以後に離職した場合、基本手当日額は賃金日額の50%(離職日の年齢が60歳以上65歳未満の場合は45%)〜80%となります。その場合、賃金日額及び基本手当日額の上限・下限額も変更となります。
平成15年5月1日以後に離職した場合、短時間労働被保険者であるかどうかにかかわらず、所定給付日数が一本化されます。
60歳到達時以後に離職した場合、60歳到達時点の賃金日額と離職時の賃金日額を比べて高い方の賃金日額により基本手当日額を算定する特例が設けられていましたが、平成15年5月1日以後に60歳に到達した方については、この特例が廃止されます。
育児休業、介護休業又は育児・介護に伴う勤務時間短縮措置により賃金が喪失または低下している期間中に倒産、解雇等の理由により離職した場合、休業開始前又は勤務時間短縮措置前の賃金日額により基本手当の日額を算定する特例が設けられます。但し、平成15年5月1日以後に休業又は勤務時間短縮措置の適用が開始された方に適用されます。
雇用対策臨時特例法による公共職業訓練の複数回受講等の特例措置の対象者が「45歳以上60歳未満」から「35歳以上60歳未満」に拡大され、特例の期間が「平成19年度末まで」延長されます。
平成15年5月1日以後に離職した場合、高年齢求職者給付金の給付内容が短時間労働被保険者である高年齢継続被保険者の給付内容に一本化されます。
就業手当が創設され、現行の給付が就業促進手当(就業手当、再就職手当、常用就職支度手当)に統合されます。
支給要件期間、給付率及び上限額が改正され、平成15年5月1日以後に対象教育訓練の受講を開始した場合に適用されます。
高年齢雇用継続給付の賃金低下率要件、給付率が改正されます。また、高年齢再就職給付金と再就職手当との併給調整が行われます。
不正受給により失業等給付を受けた場合の納付命令額については、不正に受けた失業等給付の額の2倍に相当する額以下の金額とされます。
雇用保険料率が平成17年4月1日から1000分の2引き上げられます。なお、平成17年3月までは据え置かれます。
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