労務管理トピックス
by Tobuki
国民年金第3号被保険者(厚生年金等に加入している勤労者)の被扶養者である配偶者は、国民年金第3号被保険者となることができ、この期間については保険料を納める必要がありません。しかし、平成14年3月までは、第3号被保険者本人が市役所等で、この届出をすることが必要でした。そのため、届出を怠った場合、遡って加入できるのは2年間だけなので、年金の権利を得られなかったり、受給額が減るといったケースがあり問題となっています。
そこで、早ければ平成17年4月から、再び特例措置が実施される模様です。
昭和61年4月〜 | 第3号被保険者制度が発足 |
平成8年4月〜 平成10年3月 | 特例措置で救済 ※昭和61年4月以後の期間が対象 |
平成14年4月〜 | 第2号被保険者の事業主を通じて手続きを行なう制度に改正 |
平成17年4月〜 ※予定 | 特例措置で救済 ※対象となる期間は未定 |
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