労務管理トピックス
by Tobuki
平成16年1月1日から雇用保険法施行規則の一部改正が行われました。
「1年以内の有期労働契約が2回以上更新され、かつ、3年以上継続雇用された者が、希望したにもかかわらず、契約が更新されなかった場合、特定受給資格者とする。」とされていましたが、「有期労働契約が1回以上更新され、かつ、3年以上継続雇用された者が、希望したにもかかわらず、契約が更新されなかった場合、特定受給資格者とする。」とされました。
雇用保険被保険者が60歳に到達した場合等に、事業主の義務となっていた賃金月額証明書の提出義務が廃止されました。これにより、被保険者本人が、高年齢雇用継続給付の支給申請を事業主に申出た場合に、事後主が届出を行うこととなります。
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