改正労働基準法(H16.2.16)

労務管理トピックス

by Tobuki

平成16年1月1日から労働基準法が改正されましたので、概要をお知らせします。

有期労働契約

一定の事業の完了に必要な期間を定める場合を除き、次表のとおりです。

期間の上限
原則3年
専門的知識等を有する者5年
満60歳以上の者5年

有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準

使用者が講ずるべき措置について、厚生労働大臣が基準を定めることができるとされました。今般制定された基準の概要は、以下のとおりです。

  1. 契約の締結時に契約の更新の有無、契約を更新する場合又はしない場合の判断の基準を明示すること。
  2. 一定の有期契約労働者について、雇止めをする場合には、少なくとも30日前に予告すること。
  3. 労働者が雇止めの理由の明示を請求した場合には、遅滞なく文書で交付すること。
  4. 一定の有期契約労働者と契約を更新する場合には、契約期間をできる限り長くするよう努めること。

解雇に関する改正

「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」との規定が新設されました。

就業規則に、「退職に関する事項」として「解雇の事由」を記載する必要があることが、法律上明確にされました。

労働契約の締結に際し、使用者は「解雇の事由」を書面の交付により労働者に明示しなければならないことが明確にされました。

解雇予告された労働者は、解雇の予告をされた日から退職の日までの間においても、解雇の理由についての証明書を請求できることとされました。

裁量労働制に関する改正

専門業務型裁量労働制を導入する場合に、使用者が講ずべき措置を労使協定で定めなければならないこととされました。

企画業務型裁量労働制については、導入・運用の要件・手続が改正されました。

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