労務管理トピックス
by Tobuki
平成16年1月1日から労働基準法が改正されましたので、概要をお知らせします。
一定の事業の完了に必要な期間を定める場合を除き、次表のとおりです。
期間の上限 | |
原則 | 3年 |
専門的知識等を有する者 | 5年 |
満60歳以上の者 | 5年 |
使用者が講ずるべき措置について、厚生労働大臣が基準を定めることができるとされました。今般制定された基準の概要は、以下のとおりです。
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」との規定が新設されました。
就業規則に、「退職に関する事項」として「解雇の事由」を記載する必要があることが、法律上明確にされました。
労働契約の締結に際し、使用者は「解雇の事由」を書面の交付により労働者に明示しなければならないことが明確にされました。
解雇予告された労働者は、解雇の予告をされた日から退職の日までの間においても、解雇の理由についての証明書を請求できることとされました。
専門業務型裁量労働制を導入する場合に、使用者が講ずべき措置を労使協定で定めなければならないこととされました。
企画業務型裁量労働制については、導入・運用の要件・手続が改正されました。
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