労務管理トピックス
by Tobuki
高齢者雇用安定法で、現在(平成10年4月以後)、定年制度を設ける場合には60歳以上とすることが必要となっていますが、平成18年4月1日施行の改正高年齢者雇用安定法により、65歳までの段階的な雇用延長が義務化されます。
すぐに65歳までの雇用延長が義務付けられるわけではありませんが、平成25年度までに段階的に雇用延長の年齢を引き上げていく必要があります。
「定年年齢の引き上げ」、「継続雇用制度(定年に達した者も勤務延長により引き続き雇用したり、或いは定年退職後も再雇用するなどして引き続き雇用する制度)」、「定年の定めの廃止」のいずれかの措置を導入しなければなりません。
H18.4.1〜H19.3.31 | 62歳 |
H19.4.1〜H22.3.31 | 63歳 |
H22.4.1〜H25.3.31 | 64歳 |
H25.4.1から | 65歳 |
一定の条件を満たせば助成金を受給できます。例えば継続雇用制度奨励金(第I種第I号)は、導入した制度の内容と企業規模に応じた額が最大5年間(年1回)支給されます。
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