労務管理トピックス
by Tobuki
子供が満1歳に達するまでの育児休業期間中の健康保険・厚生年金保険の保険料免除制度が、子供が満3歳に達するまで延長されます。
なお、再申請及び延長については、事業主を通じて社会保険事務所への届出が必要となります。
3歳未満の子供を養育するため、勤務時間の短縮などによって標準報酬月額が低下した場合は、事業主を通じて社会保険事務所へ届出を行えば、子が生まれる前の標準報酬月額のままであったとみなして、将来の年金受取額が低下しないように配慮する措置が創設されます。なお、保険料は増えません。
2年間までさかのぼることができますので、平成17年4月以降に該当する期間がある場合は、会社を退職した場合も、直接、社会保険事務所へ届出を行うことができます。
老齢厚生年金を受給している60代前半の方が、厚生年金保険の被保険者である場合は、年金額が一律に2割支給停止となり、さらに年金額と賃金の額に応じて年金が支給停止されていましたが、一律2割の支給停止が廃止され、年金額と賃金の額に応じた支給停止のみとなる仕組みに変更されます。なお、該当者には、年金額が改定される旨の通知が6月中旬までに社会保険庁から送付される予定です。
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